お知らせ
訪問介護員(臨時職員)
訪問介護員を下記のとおり募集します。
【勤 務 地】 安中市*直行直帰可
【資 格】 介護福祉
または介護初任者研修(旧ヘルパー2級)
要免許
【給 与】 時給1,350円~(土日は35%UP)
【応募方法】 電話連絡の上、履歴書(写真添付)をご持参く
ださい
成年後見制度専門職相談について
安中市権利擁護センターでは、相談支援や制度利用の支援等を通じて、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援を行います。 お気軽にご相談ください。
詳しくはこちらから

安中市成年後見制度普及啓発動画
安中市では、この成年後見制度の広報啓発について、成年後見制度の周知に関する動画を制作致しました。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るための大切な制度です。
動画は、
CASE 1. 高齢者の父親
CASE 2. 障がい者への支援
CASE 3. 将来に備えて
の3つの話です。

新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ
生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等で収入減少のあった世帯へ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を実施しています。
◎緊急小口資金特例貸付・総合支援資金特例貸付(初回)の受付期間が令和4年8月末まで延長となりました。
※総合支援資金特例貸付(延長)は令和3年6月末で終了しております。
※総合支援資金特例貸付(再貸付)は令和3年12月末で受付を終了しております。
◎措置期間の延長(返済開始時期の延長)について
令和4年3月末以前に償還が開始となる貸付については、引き続き経済が厳しい状況を踏まえ、令和4年3月末日まで据置期間を延長しておりました。(※既に返済を行っている方を除く)
このたび、厚生労働省より令和4年3月末までに償還時期が到来する貸付について、償還事務の手続き等を考慮し、据置期間を以下のとおり延長することが厚生労働省で決まりました。
緊急小口資金 | 総合(初回) | 総合(延長) | 総合(再貸付) | |
償還開始の到来時期 | 令和4年12月末日以前 | 令和4年12月末日以前 | 令和5年12月末日以前 | 令和6年12月末日以前 |
据置期間の延長 | 令和4年12月末日 | 令和4年12月末日 | 令和5年12月末日 | 令和6年12月末日 |
○償還免除の取り扱いについて
資金種類それぞれについて、判定年度毎に、申請に基づいて償還免除の判定を行い、借受人及び世帯主が住民税非課税である場合には償還免除を行うことが、厚生労働省で決まりました。
緊急小口資金 | 総合(初回) | 総合(延長) | 総合(再貸付) | |
判定年度 | 令和4年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
判定する課税年度 | 令和3年度又は令和4年度 | 令和3年度又は令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
償還免除に係るご案内については、具体的な手続きの詳細が決まり次第、郵送にてご案内します。
厚生労働省ホームページ
償還免除について詳しくは、こちらをご確認ください
来所された場合の相談者の感染リスクの減少を踏まえ、郵送による申込を行うことができる環境を整えました。
申込用紙等を印刷する場合は、一度PDFを保存してから印刷をお願いします。
そのまま印刷すると左側にずれてしまうことがありますので、お手数ですがよろしくお願いします。
インターネットへのアクセス環境がない方や郵送が難しい場合は、ご連絡ください。
詳しくは、下記の案内とパンフレットをご覧になり、申請用紙等を郵送にて申込ください。
案内とパンフレットについてはこちら
また、安中市では新型コロナウイルス感染症の影響に伴う融資等に必要な証明書の手数料を免除しています。
手数料免除について詳しくは、こちらをご確認ください
緊急小口資金に関する関係書類 | ①借入申込書 | ![]() |
②借用書 | ![]() |
③重要事項説明書 | ![]() |
④収入減少の申立書 | ![]() |
⑤(記入例)借入申込書 | ![]() |
⑥(記入例)借用書 | ![]() |
⑦(記入例)重要事項説明書 | ![]() |
⑧(記入例)収入減少の申立書 | ![]() |
⑨郵送前のチェックリスト | ![]() |
郵送する場合(緊急小口資金)
①から④までと⑨を印刷し記入して必要書類を添えて、安中市社会福祉協議会まで郵送をしてください。
⑤から⑧までは、記入例になりますので、 記入漏れなどに注意し参照してください。
郵送する前に⑨のチェックリストで確認し、下記の社会福祉協議会まで郵送してください。
*書類に不備があった場合は、修正、追加提出等をお願いします。
※申込の際には①~④、⑨の他に下記書類を同封し郵送してください。
・本人確認書類の写し
(個人番号(マイナンバー)が入っていないもの)
・住民票の原本(謄本)
(世帯全員の記載があり、個人番号(マイナンバー)が入っていないもの)
必ず住民票の下部に「この写しは、『世帯全員の』住民票の原本と相違ないことを証明します」と記載されていることをご確認ください。
・通帳又はキャッシュカードの写し
(通帳を一枚めくった、口座名義・口座番号・支店名等が記載されているページが最も望ましいものになります。)
総合支援資金に関する書類について(初回のみ) | |
①借入申込前に必ずご確認ください | ![]() |
②借入申込書 | ![]() |
③借用書 | ![]() |
④重要事項説明書 | ![]() |
⑤収入減少の申立書 | ![]() |
⑥(記入例)借入申込書 | ![]() |
⑦(記入例)借用書 | ![]() |
⑧(記入例)重要事項説明書 | ![]() |
⑨(記入例)収入減少の申立書 | ![]() |
⑩郵送前のチェックリスト | ![]() |
郵送する場合(総合支援資金)対象は初回のみ
①の「借入申込前に必ずごご確認ください」をご覧ください
②から⑤までと⑩を印刷し記入して必要書類を添えて、安中市社会福祉協議会まで郵送をしてください。
⑥から⑨までは、記入例になりますので、 記入漏れなどに注意し参照してください。
郵送する前に⑩のチェックリストで確認し、下記の社会福祉協議会まで郵送してください。
*書類に不備があった場合は、修正、追加提出等をお願いします。
※申込の際には②~⑤、⑩の他に下記書類を同封し郵送してください。
・本人確認書類の写し
(個人番号(マイナンバー)が入っていないもの)
・住民票の原本(謄本)
(世帯全員の記載があり、個人番号(マイナンバー)が入っていないもの)
必ず住民票の下部に「この写しは、『世帯全員の』住民票の原本と相違ないことを証明します」と記載されていることをご確認ください。
・通帳又はキャッシュカードの写し
(通帳を一枚めくった、口座名義・口座番号・支店名等が記載されているページが最も望ましいものになります。)
安中市社会福祉協議会
安中本所
〒379-0116
安中市安中3-19-27
TEL 382-8397
松井田支所
〒379-0292
安中市松井田町新堀245
TEL 393-3948
来所される場合は、担当者が不在の場合もありますので、事前にご連絡ください。
その他の生活福祉福祉資金につきましては、従来通り窓口申請となります。
詳しくは、群馬県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
群馬県社会福祉協議会ホームページへ

新型コロナウイルス感染拡大に伴う福祉車輌貸出について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、土曜、日曜の福祉車輌貸出事業に関して下記のとおり対応をさせていただきます。
〇社会福祉協議会が、休館日(土曜、日曜)での貸出は、消毒が行えないため、土曜、日曜のどちらか1日貸し出した場合、もう1日貸出は行いません。(同一者が利用する場合は除く)
例 土曜日に貸し出した場合、日曜日に別の方への貸し出しは利用不可。
ただし、土曜、日曜同じ方の利用は可。
〇休館日が3日以上の場合は、同一者でも貸出不可。
〇平日は、通常どおりの貸出を行います。
【群馬県に非常事態宣言が発令された場合】
〇上記と変わらない対応。
【職員が出勤できない場合】
〇新型コロナウイルス関係で、安中本所または松井田支所が閉鎖となった場合は、開所している事務所に車輌を移動し、一括に貸出を実施します。
〇安中本所、松井田支所ともに両方が閉鎖となった場合は、貸出を中止します。
以上の対応させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
ひきこもり相談窓口のご案内
本人や家族等が地域のなかでどこに相談したらいいか迷ったら、下記の相談窓口までご相談ください。
本人や家族等を支援に結び付きやすくし地域の関係機関と連携を図っていきます。

詳しくはこちら
総合相談窓口
安中市役所 027-382-1111
福祉課 社会福祉係 (内線1191)
INFORMATION
- 2022-2-21
-
社協あんなか第89号を追加しました
- 2022-2-10
-
つかいみちを選べる赤い羽根共同募金を追加しました